借金にまつわる法律について
借金にまつわる法律は大きく二つに分けることができます。
金銭貸借等の契約に関する法律と借金整理に関する法律です。
一般的な借金についての契約や返済については民法で定められ、利息については利息制限法により上限金利が定められています。
消費者金融などの業者を規制する法律が貸金業法です。
クレジットカードなどは割賦販売法で販売業者業務等が規制されています。
また、借金整理に関する法律では破産法、特定調停法、民事再生法などがあります。
貸金業法では消費者金融などを規制しています。
もし業者が法律に違反する行為をした場合には、監督官庁に申し出て処罰が下ります。もちろん罰則も存在しています。
主な内容は改行規則、業務規則、行政の監督です。
まず、消費者金融などの貸金業を開業するためには、内閣総理大臣または都道府県知事に事前登録を行うことが必要です。そして3年ごとに登録の更新をしなくてはならず、無登録の場合は10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金が下ります。
もちろん暴力団関係者など、一定の財産を有さないものは登録ができず誰でも簡単に貸金業を開業することは出来ないようになっています。
業務規則では、過剰な貸付の禁止、貸付条件の店内提示、誇大広告の規則など様々な規制がお子縄r手おり、悪質な業務ができないように取り決められています。
また、金融庁、財務局、都道府県担当課には監督権限が付与されており報告徴収、立ち入り検査などを行うことができます。
クレジットローンに関しては割賦販売法で規制されています。手数料についての規定はありませんが、利息制限法の制限利息を遵守するように指導が行われており、取立てに関しても貸金業法と同等の規制があります。