借金問題で警察を動かす方法。ここまでやらないと警察は動いてくれません。
借金問題で警察を動かしたいならあらゆる手段を使う必要がある
借金問題で警察に相談して実りある成果を得たい、警察を頼りたいと考えているなら簡単に諦めてはいけません。
一番身近な警察組織として派出所がありますが、派出所の警察官に相談に乗ってもらうのは場合によっては取り合ってもらえないことがあります。
これは警察官に問題があったり、相談の仕方に問題があったりと原因は様々ですが、共通して言えるのは「取り合ってくれなかった」ということです。
多くの人は派出所で相談し警察に頼っても無駄だと思ったら、そこで諦めてしまいます。
派出所がダメならその先へ訴えてみようとする人の方が少ないです。
どうしてか?
それは「民事不介入」と言われてしまった以上、これ以上の努力は無意味だと悟るからです。
しかし、その悟りは完全に間違っています。
借金問題で民事不介入なのは警察の取り締まり対象でない場合のみであって、悪質な取り立てやヤミ金からの脅迫などは立派な取り締まり対象です。
実際、警視庁のホームページにはヤミ金などに関する事由は警察に相談するようにと記載されています。
ではどうして派出所で取り合ってくれない何て事が起こりうるのか?
それは警察官にとって借金関係の事件というのは手間がかかる上に評価に繋がりにくいので、扱いたくないという本音が隠れているからです。
全ての警察官が怠慢だとは言いませんが、民事不介入を盾にして取り合ってくれない警察官は無知だから取り扱わないか、上記の理由からあえてそうしていると言えます。
ですから派出所に行ってもダメな場合は、派出所の母体組織である都道府県警の生活安全企画課に訴えましょう。
その際に重要になるのが、以下の事項を伝えることです。
- 派出所で相談した警察官の名前
- いつ相談したか
- 相談した内容は取り締まり対象になっていると言う認識
- 相談内容の証拠
- 民事不介入というのは正しい対処の仕方なのか
これらを伝えることで大方の事案では相談に乗ってくれるでしょう。
大事なのは相談した警察官の名前を控えておくことです。
クレームで大事なのは、いつ、どこで、誰が、何を、どのように相談したのかを明確にすることです。
もし自分が警察官の立場になったとします、名前を控えさせてほしいと言われたら何となくドキっとしませんか?
もしかすると上司に報告されたらまずいことになるかも?
等という風に考えるかもしれません。
何故なら名前を告げることにより、その相談に対する結果に当事者として含まれ尚且つ責任が発生するからです。
民事不介入と言ったことは、その警察官の回答であり警察としての認識となるわけです。
警察官などの公務員は後で責任の所在を追求されることを極端に嫌がります、それを逆に利用してやればいいのです。
民事不介入などと言ってあしらおうとする警察官は名前を聞き出そうとすると嫌な表情をするでしょうし、場合によってははぐらかして名前を教えてくれないケースもあるでしょう。
しかし諦めてはいけません、何も間違ったことはしていないのですから堂々と名前を聞きだせばいいのです。
そして都道府県警の生活安全企画課に訴え出ても、大きな成果が得られない場合は最終手段として監察ホットラインなどの名称で呼ばれる窓口に持ち込みましょう。
対応に進展が見られない場合は、警察本部刑務部監査官室という警察が正しく機能しているかを監査する機関がありますので、そこに事の顛末を詳しく記載した報告書のようなものを配達証明付内容証明郵便で送りましょう。
逆に言うと、それぐらいのことをしなければ警察は動いてくれないのです。
そんな大げさな事をしてまで警察に頼らなくてもいいんじゃない?
と思うかもしれませんが、借金をキッカケとしたトラブルは時間が経過すればするほど解決が困難を極めるのです。
また借金は貴方だけの問題ではなく、時として家族を巻き込んでしまうことがあります。
大げさと思うかもしれませんが、大げさに対応しなければいけない事案だということを認識しましょう。
借金問題にはそのような貴方の甘い考えが引き金になっていることを理解しましょう。
そして対処可能なことはどんなことでもやりきるしかないのです。
「する・やる」のではなく「やりきる」ことを肝に銘じましょう。
それができないなら、さっさと弁護士に相談すべきですね。
被害届ではなく刑事告訴状にすべし!警察の口車に乗ってはいけない、正しく対処しよう
警察にヤミ金などからの被害を相談し、何とか対処してくれる段階まで持ってこれた時、警察を動かすためには刑事告訴状が必要になります。
刑事告訴状とは、警察が捜査に踏み切るための強力な切り札となります。
よくテレビでやってる警察に密着した特番などで「被害者は警察へ被害届を提出しました」といったようなナレーションが流れることがあります。
そして刑事告訴状を警察に提出しようとすると、警察から「被害届にしませんか?」と言われたり、刑事告訴状を提出する前の段階で「では被害届を出しておいてください」などと言われることがあります。
どうして刑事告訴状ではなく被害届を出させようとするのか、それを理解するためには刑事告訴状と被害届では何が違うのかを知らなければなりません。
まず被害届ですが、これは被害者が○○のような被害に遭いました、ということを警察に報告しているだけです。
報告しているだけなので、警察は被害届を受理しても捜査を行うかどうかは警察次第となり、被害届を提出しても警察が捜査を行う義務は発生しません。
次に刑事告訴状ですが、こちらは「犯罪の被害に遭ったので犯人を検挙して処罰してください」と、警察に意思表示し、刑事告訴状を警察が受理した場合は絶対に捜査を行わなければなりません。
どうして警察が被害届にこだわるのか、それは捜査の強制力を嫌がるからです。
毎日何千件、何万件という相談を受けている警察ですから、捜査にかかる人員は慢性的に人手不足です。
そのため、被害届でとどめておくことで警察が任意のタイミングで捜査できるようにしています。
特に暴力沙汰でもないヤミ金被害などは、捜査をするとなれば非常に手間がかかることから、捜査に消極的とも言われています。
しかし被害に遭っている人からすれば、人手不足など関係ありませんし、手間がかかる何て言うのは論外です。
罪の軽い重いはあれど、被害に遭っている事実は曲げることができません。
警察がいくら被害届にして欲しいと言ってきても、刑事告訴状の提出に踏み切りましょう。
でなければヤミ金の被害は貴方だけでなく、次々に広がってしまいます。
執拗で悪質な取り立てに精神的に参ってしまい、自殺する人すらいるのですから、ヤミ金に限らず違法な業者は取り締まられて当然なのです。
警察の口車に乗せられてはいけません、貴方は自分の身を守るために行動に出ているわけですから初志貫徹で押し通すようにしましょう。
刑事告訴が行われれば、あとは悪徳業者が逮捕されるのを待つばかりです。
警察を動かすには検察庁の役割も重要
刑事告訴状を提出したいと言っても警察が受理してくれなければ、捜査は直ぐに開始されません。
個人で出来ることを全てやっても警察が迅速に対応してくれるとは限らないのです。
そこで活用したいのが検察庁の役割です。
検察庁には犯罪被害に遭っている人が気軽に相談できる被害者ホットラインを開設しています。
この被害者ホットラインに相談することにより、検察庁が腰が重くてなかなか動いてくれない
警察に対し後押しをしてくれる可能性が高まります。
被害者が困っているのにそれを助けないのは言語道断です。
罪の重さだけで捜査するかどうかを判断するなど、もってのほかであることは言うまでもありません。
警察が自らの力で動かないのであれば、検察庁の力を借りてでもヤミ金をはじめとする悪徳業者を撲滅しなければなりません。
警察が逮捕しなければ、検察は裁判に持ち込むことができません、そして裁判にならなければ裁判所は罪を裁くことすらできないのです。
貴方が苦しみから解放されるためには、警察の都合に惑わされることなく正しいことを正しいと正面から訴える勇気が何よりも大事なことなのです。