与信は適正か?
貸金業者にとっての生命線と言えば、何と言っても与信だと思います。この与信の精度が収益に直結することになりますので、貸金業者も非常に重要視しています。
また、この与信については、貸金業規制法でもその適正化のための法規制をしています。
ただ、貸金業者は自分たちが儲けるために与信に気を遣っていますが、貸金業規制法は貸金業の利用顧客のための法規制になりますので、その趣旨は若干違うと言えます。
貸金業規制法で与信について規制している内容は、過剰融資の禁止、白紙委任状や公的給付が見込まれる預金通帳などの取得制限、取立規制、債権譲渡規制などです。
取立に規制がなければ、正常な与信など行われるはずはないですよね。取立に規制がいろいろあるために、貸金業者は与信で慎重になるのです。
貸金業規制法ではいろいろと与信を適正化しようと規制をかけていますが、それを守るかどうかは貸金業者に委ねられます。
また、過剰貸付の禁止について言えば、どこからが過剰融資になるのかの線引きが困難で、過剰貸付についての判断基準も各貸金業者でバラバラです。
本当に適正な与信を求めるなら、貸金業を利用する顧客にある程度の知識を持ってもらうことが必要だと思います。
貸金業を利用する顧客は、契約内容やその他貸金業に関することにあまり興味のない人が多くいます。
自分で考えなければ大きな損をしてしまうという状態にならなければ、消費者は決して自分で考えようとはしません。
貸金業者の規制よりも金融教育をしっかりしたほうが良いというのが、多くの学者や専門家らの考えになります。