白紙委任状の取得禁止

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白紙委任状の取得禁止

貸金業規制法では、白紙委任状の取得を禁止しています

貸金業者が、貸付の契約について強制執行認諾文言の入った公正証書を作成するための委任状を取得する場合、貸付額や利率など、その他定められた事項を記載しなければならないとされています

白紙の委任状を取得して、後から金額や利率などを加えることを禁止しているのです。

この白紙委任状の取得禁止の趣旨は、貸金業者が貸付の際の有利な立場を利用して、半ば強制的に自分の都合の良い状況を作り出し、結果的に過酷な取立てをすることを禁止することにあります

貸付の際には、どうしても貸金業者が有利な立場になってしまうことが多くあります。貸金業者を利用しようという資金需要者は、総じてひっ迫した状態であることが多いので、これはどうしようもありません。

しかし、そうした有利な立場を利用して、回収における有利な状況を一方的に作り出すことは、消費者の立場で言えば非常に腹立たしいことだと思います。

貸金業規制法の目的は、貸金業者の健全な営業と、弱い立場になる恐れのあるその利用者の利益を守ることにあります。そのため、白紙委任状を禁止するのは当然だと言えます。

また、この白紙委任状の趣旨からすれば、白紙委任状以外にも、白地手形や白地小切手といった担保になるものを取得することも当然禁止の対象となると考えられます。

ちなみに、白地手形や白地小切手については、金融庁の事務ガイドラインで明確に禁止しています。

 

 

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