運転免許証を担保とするのは禁止
以前よりも随分規制が厳しくなった現代においてはあまりないかもしれませんが、貸金業者の中には、返済ができない顧客に対して、運転免許証をその担保として差し出すよう強要するところがあります。
そんなのはヤミ金融業者ぐらいだろうと思う人もいるかもしれませんが、普通に登録された貸金業者でもそのような行為を繰返しているところはあります。
私は消費者金融業者で勤務していましたが、その当時、多くの顧客からいろいろな相談を持ちかけられました。
その中でも、ヤミ金融被害や他の消費者金融業者の行き過ぎた取立行為に対する相談が、非常に多かったと思います。
その相談の中には、運転免許証を預られたという人も何人かいましたし、その相手が名の知れた消費者金融業者ということもありました。
運転免許証は自動車を運転するときには携帯しなければならないものですし、社会生活の多くの場面で身分証明書となるものです。
自動車を運転できないことや身分証明書がないことで、本人が不利益を被ることは簡単に想像できると思います。
法律的には、金融庁が貸金業者に提示している事務ガイドラインの、偽りその他不正または著しく不当な手段を禁じるという事項に該当すると思います。
常識的に考えれば、運転免許証を取り上げるのが不当な手段だということはわかりますよね。もちろん、貸金業者が契約の際にコピーをとるために、一時的に預るというのは問題ありません。
問題があるのは、運転免許証を担保とした貸付や返済約束のために担保とすることです。