業務停止処分
業務停止処分とは、内閣総理大臣または都道府県知事が貸金業者に行う行政処分の1つで、1年以内の期間の全部または一部の業務の停止を言い渡すものです。
業務停止が言い渡されるのは、貸金業規制法の規定に違反した場合になります。以下にその例を挙げます。
貸金業者が変更の届出義務を果たさなかったとき、登録地以外での営業、不正または不当な行為、証明書の不携帯、貸付条件の未掲示、広告違反、誇大広告、書面の未交付、帳簿の備付違反、取立て規制違反などです。
ここで細かく説明すれば切がないので1つ1つは説明しませんが、要は貸金業者が不正または不当な行為をしたときと考えれば良いと思います。
ただ、これらの行為があればすぐに業務停止処分が下されるかと言うと、そういうわけではありません。
組織的な関与など余程悪質な場合は別ですが、概ね業務改善命令が始めに出され、それでも改善が見られないときに、業務停止処分が下されるのが一般的だと思います。
大手消費者金融業者が業務停止処分を受けたニュースを、見たことがあるという人は多いと思います。そうしたニュースは1つや2つではありませんので、1つぐらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。
大手や中堅の消費者金融業者ならニュースになりますが、中小や個人経営の場合にはニュースになることはありません。
ニュースで報道された業務停止処分はほんの一部であって、実際には多くの貸金業者がこの行政処分を受けているのです。
それだけ法律を守らない業者が多いということが言えますし、それだけ貸金業者に対する監視の目も厳しいとも言えると思います。