他国の金利規制はどうか
日本では金銭貸借について、国が上限金利を定めて規制していますが、他国はどうなっているでしょうか。
イギリスやドイツでは国が上限金利を定めておらず、金利規制がありません。ただ、全くの無法遅滞というわけではありません。
イギリスの場合では、消費者信用法という法律があり、暴利的な信用取引に対しては裁判所に訴えることで再締結することができるそうです。
日本のように暴利に対する刑事罰はなく、より資本主義らしいと思います。
ドイツの場合では、イギリスと同じように暴利的な信用取引を裁判所で無効とすることができますし、暴利については刑事罰も定められています。
借り手側が納得していれば、別に高金利で契約しても問題ないというのが、イギリスやドイツの考え方なのでしょう。
一方、アメリカやフランスには、日本と同じように金利規制があります。アメリカは州ごとに上限金利が違ってきますが、規制対象が非免許者だけになります。
つまり、正規に貸金業として登録していれば、金利の規制は受けないということです。
フランスは日本と金利規制で1番似ていると思いますが、フランスの場合には四半期ごとに上限金利を定めています。
諸外国を見ると、日本が1番金利規制にうるさく且つ応用力がないように思います。
これは裏を返せば、1番消費者を甘やかせているということで、無責任な大人を増やす結果になっているのではないでしょうか。