ギャンブルで自己破産
競馬や競輪、パチンコなどのギャンブルは、日本の法律で認められているギャンブルになります。成人していれば誰でも行なうことができ、どれだけのお金をつぎ込もうが、どれだけの頻度で行おうが、全くの自由になります。
ギャンブルは完全に自己責任ということです。ただ、ギャンブルも余裕のあるお金で行うのは問題ありませんが、中には消費者金融で借金をして行う人もいると思います。
特に、生活費をパチンコで失ってしまった主婦が消費者金融からお金を借り、さらに失ったお金を取り戻そうと借りたお金でパチンコをするといったことも、実際には多いそうです。
ギャンブルで増やしてしまった借金は、生活苦が原因で借金する場合とは全く違い、完全に本人の自業自得です。
しかし、そんなギャンブルで作ってしまった借金でも、自己破産することはできます。ただ、ここで言う自己破産とは、自分の財産を投げ出し、債権者に分配するというものであって、借金がゼロになるという意味ではありません。
借金をゼロにするためには、免責を受ける必要がありますが、借金の目的がギャンブルによる場合には、スムーズに免責を受けられるとは思わないでください。
免責を受けられない場合として、免責不許可事由というのがありますが、その中にはギャンブルを目的として作った借金という項目があるからです。
でも、ギャンブルで作った場合には必ず免責が受けられないかというと、そういうわけでもありません。本人が反省し、その後の更正が認められる場合には、裁判所の判断によって免責が認められています。
ギャンブルは免責不許可事由に該当しますが、現実ではほとんどが裁判所の判断で免責を認められています。もちろん、よほど酷いと認められれば、免責が不許可になることも十分あるでしょうが。