未成年も保証人になれるが
未成年者も保証人になることができます。子供でも保証人になることができるということです。
ただし、未成年者が保証人になるには親権者の同意を得なければいけません。保証する内容にもよるでしょうが、普通は親が子供の保証人を許すとは思えません。
そのため、未成年者は保証人になることができると言っても、実質的にはなれないと思っておいたほうが良いでしょう。
ただ、未成年者でも親権者の同意を得なく保証人になることができる場合もあります。
例えば、未成年者でも結婚していて、法律上は成人とみなされているときです。未成年者でも独立して事業を行うことを親権者が認めている場合も同様です。
また、貸金業者など保証人を求める側が、未成年を保証人として認めるかどうかという問題があります。
貸金業者の中には契約者に年齢制限を設けているところがあります。未成年者への貸付をしていない貸金業者では、未成年者を保証人にすることは当然できません。
それに、たとえ貸金業者が未成年者への貸付を行っているとしても、保証人に未成年者を認めるかどうかはわかりません。
未成年者が親権者の同意なく保証人になった場合には、後からその保証契約を取消すこともできます。
後から実は親の同意を得ていないと言われると困るので、貸金業者などの保証人を求める側では、一般的には保証人に未成年者は認めていないのです。