無断で保証人にされて公正証書でピンチに
ここでは、無断で保証人にされ、されに公正証書も作られてしまった場合について紹介します。
被害に遭った人をAさんとします。Aさんには弟がいますが、その弟がAさんの実印を勝手に持ち出してしまいます。
そして、その弟はAさんを保証人として消費者金融業者からお金を借り、さらに実印を使って公正証書まで作成してしまったのです。
公正証書は、お金の貸し借りやその保証契約、土地建物の賃貸契約、贈与契約、遺言書などを公証人役場で公証人が作成するものです。
公正証書は金銭請求について裁判での判決と同じ効力がありますので、それによって強制執行をすることができるものです。
強制執行は裁判を経て行える手続きですが、公正証書は裁判を省くことができるのです。
弟の返済がストップしたことで、消費者金融業者はAさんに請求をしてきます。Aさんは保証人になってはいませんので、これを拒否します。
しかし、消費者金融業者は公正証書がある事を告げ、支払いを拒否するなら強制執行になると言ってきたのです。
Aさんはすぐに弁護士に相談し、裁判所に強制執行停止命令の申立を行います。そして、公正証書は保証人の同意がなく作成されたものであるとして、請求意義を申立てることになりました。
Aさんは勝訴し、弟の債務の返済をしなくても良かったとのことですが、弁護士費用や裁判費用がかかり、本人としてはかなり痛手だったということです。
相手が公正証書を出してきたら、Aさんのようにすぐに弁護士に相談することをお勧めしますが、それなりの出費がありますので、実印などはしっかりと管理したほうが良いですね。