民法の改正による保証契約の変更
平成16年に民法の一部が改正され、保証契約に関する部分でいくつかの変更がありました。
新しい民法は平成17年4月1日から施行されましたが、施行前と施工後では保証契約に関する事項に少し変更がありました。
この改正では、これまで多かった保証契約についてのトラブル避けるため、より厳格に行うように定めています。
保証契約の問題点は保証人に過大な責任が及んでしまうことです。それがこの改正で改善され、契約内容の適正化が図られたのです。
まず、これまでは口頭による保証契約を認めていましたが、この改正により書面の作成がなければ無効とする規定が盛り込まれました。
通常の保証契約だけでなく、根保証契約などすべての保証契約を対象として、書面の作成を義務付けたということです。
また、過大な責任が及びやすい根保証契約を適正化するための措置もとられました。
極度額を定めていないものを無効とし、保証期間の制限や、元本を確定する事由を明記してその後の融資に責任を負わないことなどを明確化したのです。
この改正によって、多くの金融機関が保証契約に消極的になったようです。特に、かなりの消費者金融業者が保証人をとることを止めたそうです。
現に、私の勤めていた消費者金融業者でも、まったく保証契約をなしにしたわけではありませんでしたが、保証人をとらなければ貸せないような人には、貸さないようになっていきました。