連帯保証人とは
普通の保証人の場合、債務者が返済を滞ったとき、債権者はまず債務者本人に請求をしなければいけません。
債権者は債務者が延滞したからと言って、すぐにその延滞分を保証人に請求してはいけないということです。
仮に債権者が債務者に請求しないで保証人に請求をしてきた場合には、保証人は債務履行を拒否でき、債権者に債務者本人への請求を求めることができます。
また、債権者としては1回や2回の請求ではなく、十分に債務者本人に請求して返済できないことを確認してからでないと、保証人には請求することはできないのです。
一方の連帯保証人とは、債権者は債務者本人の支払い能力を調査することなく、即刻保証人に対して請求をできるというものになります。
連帯保証人は債務者本人と返済において同等の立場であると言えます。
債務者が延滞したときには、債権者は債務者本人でも連帯保証人でもどちらにもすぐに請求をすることができますので、より重い保証と言うことができるでしょう。
金融機関では、普通の保証人よりも連帯保証人をとる場合が多くなります。金融機関にとっては、保証人よりも連帯保証人をとったほうが回収効率が高くなるからです。
それに、一般の人は保証人と連帯保証人の違いがわからないことが多いので、その無知に付け込んで有利な契約を結んでいるとも言えるでしょう。