連帯保証人が複数の場合
連帯保証人は1人だけしかできないという規定はありません。そのため、別に3人でも5人でも10人でも連帯保証人をつけることが可能です。
普通は連帯保証人は1人になりますが、金融機関やその案件によって2人、3人が必要とされる場合もあります。
債務者によって用意された連帯保証人の資力が不十分で、さらにもう一人の連帯保証人を求められるといったこともあるでしょう。
連帯保証人が複数いる場合に気をつけなければいけないことは、連帯保証人には支払いの義務履行の順位や順番といったものはないということです。
債務者に連帯保証人を頼まれた際、あなたは3番目の連帯保証人だから支払いが回ってくる可能性はまずないですよ、みたいなことを言われることがあるかもしれませんが、これは間違いです。
3番目だろうが10番目だろうが、連帯保証人はみんな同等に債務の責任を負うことになるのです。
債権者は、連帯保証人が複数いるときには、全員に対して同時に全額請求をすることも可能です。
300万円の債務に3人の連帯保証人がいる場合でも、1人が100万円ずつを保証するというわけではありません。
3人が同時に300万円の保証をするというものなのです。連帯保証人は、債権者に対して100万円だけ支払うから残りは他の連帯保証人に請求してほしいとは言えないのです。
この場合、一人が300万円支払わされたとしても、債権者に文句は言えないのです。