催告の抗弁権
保証人には催告の抗弁権という権利があります。保証人を引き受けるなら最低でも知っておかなければならない基礎知識と言えるでしょう。
金融機関が主債務者よりも先に保証人に支払いを請求してきたときには、保証人は金融機関に対して、先に主債務者に請求するよう言う権利があります。
これが、催告の抗弁権というものです。請求は主債務者にまず行い、それでも回収ができないときには保証人にということですね。
さらに、金融機関が主債務者に請求した後に保証人に請求してきた場合でも、保証人は金融機関に対して主債務者には支払い能力があり、主債務者から回収するようにと言う権利があります。
これが、検索の抗弁権というものです。主債務者に財産がある場合には、まずは強制執行などでそこから回収するように言えるということです。
保証人が支払いをするのは、主債務者が完全に支払い不能状態になったときだけです。
金融機関は主債務者から回収できるなら、保証人への請求よりもさきにそれを実行しなければいけないということですね。
また、催告の抗弁権や検索の抗弁権は単純な保証人に与えられている権利であって、連帯保証人には与えられていません。
連帯保証人は抗弁権がない分だけ、支払いに対してより責任を負っているということですね。