身元保証人の保証期間
債務に関する保証人の場合には、保証期間はその債務が完済するまでか、もしくは時効で債務が消滅したときまでとなっています。
一方、身元保証人の場合には、特に取り決めがなければ通常3年で保証期間が終了します。
身元保証人が保証するのは本人が会社に勤めている限りずっとということではないのです。
そんな何十年も身元を保証し続けることはできませんよね。何年か経てばその本人との関係も変わってくるかもしれませんし、3年というのは妥当な期間ではないでしょうか。
また、通常で3年間、商工業見習いで5年間というのが身元保証人の保証期間の最長であり、これよりも短くすることは自由ですが、長くすることはできません。
ただ、多くの会社は更新という形をとって、実質的に本人が会社を辞めるまではずっと身元保証の効果を維持しています。
身元保証人が更新を断ると、それがすぐに本人の解雇に繋がるかは微妙ですが、最初に身元保証人を承諾した人が更新を断ることは少ないでしょう。
また、会社によっては、身元保証人から特に拒絶の意思がなければ自動更新するという場合もあるようですが、これは判例などを見る限り、認められない可能性が高いと思います。
すでに何年も前に承諾した身元保証人についてその責任を追及された場合には、まずは保証期間について調べてみるよ良いでしょう。