身元保証人が2人いる場合
身元保証人は1人だけというわけではありません。会社によっては、身元保証人を2人とるところもあります。
では、入社した本人が会社に大きな損害を与えてしまった場合には、身元保証人の負担すべき範囲や金額はどのような割合になるのでしょうか?
2人だから単純に半分ずつ負担するとはなりませんので、注意が必要です。
身元保証人について定めた法律では、身元保証人が弁済する範囲について以下のように定めています。
「その責任の範囲や金額について、会社側の監督や程度や、身元保証人がどのようないきさつで保証人になったのか、その他すべての事情を斟酌して決める」
つまり、発生した損害をすべて身元保証人が引き受けるのではなく、会社側の事情、引き受けたいきさつや支払い能力、本人との間柄など、すべての事情が考慮されるのです。
身元保証人が2人いるときには、それぞれの事情が考慮され、それによって弁済する範囲や金額が決まってくるということです。
負担額の割合については、当人同士の話し合いでは解決できないことも多いので、裁判所の調停手続きを利用したほうがスムーズに事が運んで良いかもしれません。