特別解約権
賃貸住宅の際に契約する保証人には、特別解約権という権利が与えられています。
賃貸借契約の保証人は賃貸借契約期間が続く限り、ずっと保証を責任を負うことになります。
つまり、賃借人がその住宅から出て行かない限りは、保証契約を解約することができないということです。
ただ、賃貸借契約では何年ごとに更新をしていくのが普通なので、その更新のときに保証契約を解除することはできますので、この点は金銭消費貸借契約の保証人よりは有利ですね。
しかし、何らかの事情によって、賃借人と家主の間で紛争が起こり、裁判にまで発展して争いが長期化しているような場合には、その保証する範囲が当初の予想を上回ることがあります。
その場合、更新のときにしか解約できないというのでは、あまりに保証人にとっては理不尽です。こうした理不尽をなくしているのが、特別解約権になります。
特別解約権とは、予想外の大きな変化により、想定された保証範囲を超えて責任が及びそうなときに、保証人から一方的に保証契約を解約することができるというものです。
事情を明記した通知を家主に送れば、もう保証しなくても良くなるのです。また、送達は内容証明郵便のように送達が確認できるものにしたほうが良いでしょう。
この特別解約権を知らずにいると、もしものときにとんでもない金額を請求されることがありますので、必ず覚えておきたい権利です。