手形の受取人を偽られたケース

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 保証人制度 > 手形の受取人を偽られたケース

手形の受取人を偽られたケース

手形の保証人になることで怖いのは、受取人を偽られるケースです。

お得意様に信用を示すために得意先に預けるだけと友人に言われ、うっかり手形の保証人になったとき、その手形を事業者ローンの担保に利用されるというケースがあります

手形は渡り鳥のように人から人へと渡ることがありますので、最終的にはヤミ金融業者の手に渡り、そこから過酷な取立を保証人が受けるということも実際に起きています。

こういったケースでは、受取人を偽られたのだから、保証人は支払いを拒否できるとはなりません

このことは通常の借金の保証人の場合で同じですよね。受取人を偽られたかどうかは振出人と保証人の間の問題であって、受取人には関係がないということです。

文句があるなら振出人に言ってくれということです。

また、手形の裏書保証では、通常の約束証書などよりも強い保証効力を有するとされています。

手形の裏に署名捺印するという行為は、強い保証意思があると見なされるのです。

そのため、手形の受取人を偽られた場合でも、保証人が手形の不渡りによる支払いを請求されると、それを拒むことは無理です。

多少なりとも可能性があれば困難ですとなりますが、このケースでははっきりと無理だと言えますので、そのつもりでいましょう。

手形の裏書保証は確実にその手形による支払いを保証するというものなので、よく考えてからにしたほうが良いでしょう。

 

 

関連記事

  1. 保証人による過払い金返還請求
  2. 利息制限法への引き直しを求める
  3. 身元保証は相続されない
  4. 保証人は請求されてもすぐには支払わない
  5. 脅されて保証人になった場合
  6. 保証人をやめたいとき
  7. 主債務者と債権者が任意和解したとき
  8. 親は子供の保証人ではない
  9. 支払いは追認したことになる
  10. 立会人と保証人