包括根保証契約とは
包括根保証契約とは、保証期間や限度額を定めない根保証契約のことを指します。
根保証契約では保障期間や限度額を定め、期間内に限度額内で行われた借入の支払いについて保証するというものです。
根保証契約でも包括根保証契約になると、そうしたリミッターを解除することになり、無制限の借入に対しての返済責任を負うことになります。
包括根保証契約は、根保証よりもさらに重い保証契約ということです。
ただ、包括根保証契約については、保証人にあまりに過大な責任を負わすことになるとのことで、平成16年の民法改正によって禁止になりました。
包括根保証契約の禁止については平成17年4月1日から施行されていますので、それ以降には包括根保証契約は締結されていないはずです。
また、それよりも以前に締結された包括根保証契約については、平成20年4月1日の時点で元本を確定し、以後は根保証契約に移行する措置がとられています。
つまり、現在は包括根保証契約は存在していないということです。もし、自分が包括根保証契約をまだしているという場合には、早急に金融機関に連絡することが必要でしょう。
ただし、これは保証人が個人の場合の話で、会社などが結んでいるものについては別になりますので、この点は注意してください。