自己破産で住民票に変化はある?
自己破産をすると、住民票や戸籍にそのことが記載されてしまうのではないかと、心配する人も多いと思います。
結婚前に自己破産をして借金を清算したいが、そのことで結婚相手に借金と破産の事実が知られるのは嫌だという人もいると思います。
でも、安心してください。自己破産をしても、その事実が住民票や戸籍に記載されることは一切ありません。これには例外はありませんので、どんな形で破産しようとも、どれだけ破産で免除される債務額が多くても、全く関係ありません。
住民票や戸籍にはその人の居住地以外にも、様々な個人情報が載っていますので、破産の事実も載ってしまうのではと思われがちですが、そんなことはないのです。
ただ、破産者の本籍地の役所にある破産者名簿には、破産の事実が書き込まれます。この破産者名簿は一般の人が見ることはできませんが、身分証明書に破産の事実を記載するのに利用されています。
身分証明書とは、本人の請求に基づいて役所が発行している書類になり、資格制限のある資格を取得するときに、提出を求められるものになります。
その他でこの身分証明書の提出を求められることは基本的にはなく、身分証明書から破産の事実が他人に知られるということは基本的にはないと言えます。
また、破産者の決定から7年間がすぎるなどで復権すると、破産者名簿から名前が抹消されます。そうなれば、身分証明書にも破産の事実が載らなくなります。
自己破産は離婚暦などとは違い、住民票や戸籍には何の影響もありません。そのことがネックで自己破産を断念しているというような人は、安心して最善の道を進んでください。