配偶者の保証人には意味がない
貸金業者の中には、融資の際には保証人が必要だと言ってくるところがあります。
かつて保証人に対する違法な取立行為をマスコミが取り上げ、それ以降は保証人をとらない貸金業者が増えましたが、まだまだ保証人制度がなくなったわけではありません。
私が勤務していた消費者金融業者もそうでしたが、なぜか主債務者の配偶者を保証人にするケースが多々ありました。
無収入の主婦に融資をする際に、収入のある夫を保証人とするなら話はわかりますが、その逆で、夫の保証人に妻を選定することが多かったのです。
会社の方針でしたので、当時は疑問を持ちながらも従っていましたが、今から思えば全く無意味だと思えてきます。
一般的には、夫婦は共同で家計を形成しており、財布は1つだ言えます。夫の収入だけで生活をしている世帯では尚のことです。
夫が支払いできなくなれば、当然妻も支払いができなくなっているはずです。夫が支払いできないのに、共同生活者である妻が支払いをできるということはあり得ません。
配偶者を保証人にとる貸金業者の考え方としては、1つでも請求先を増やしたいということでしょう。
夫と連絡が取れなくなくても、妻と連絡がとれれば回収行為がスムーズになるということです。もちろん、そのためには連帯保証人にする必要があります。
そして、私も妻を連帯保証人にして、夫の携帯電話が繋がらなければ、すぐに妻の携帯電話に督促の電話をしていました。