自己破産は会社をクビになる?
自己破産をしたという事実は、基本的には自分が勤めている会社には知られません。裁判所や弁護士が自己破産についての事実を、破産者の会社に知らせることはありませんし、それは債権者でも同じです。
会社に知られるとすれば、破産者自らが会社に公表するか、債権者の中に会社が含まれている場合になります。
もし、債権者の中に会社が含まれている場合、会社には当然破産の事実が知られてしまいますので、それを理由に解雇されてしまうかどうか、とても心配だと思います。
この場合では、会社に対する借金を破産によって踏み倒したことになりますし、支払い不能になるぐらい多額の借金を作り、それを破産という手で解決したということで、良い目で見られるはずはないと思います。
そんな社員はクビにしたいと思うのが普通ですよね。もちろん、借金には様々な理由がありますので、その理由によっては見方が変わると思いますが。
しかし、それが本人のただの浪費であったときには、クビにされる本人も仕方がないと納得してしまいそうです。
でも、法律上では自己破産を理由に解雇や処分をすることはできないと定められていますので、心配する必要はありません。
労働者の自己破産と雇用契約には何ら関係はなく、自己破産のみを理由として解雇や処分をすることは、許されてはいないのです。
これは、その会社の就業規則に自己破産をすれば解雇ということが記載されていても、変わることはありません。
仮に、自己破産のみを理由として解雇や処分された場合には、その会社を訴えて復職したり、高額の賠償金を受け取ることもできると思います。