求償権
保証人になった人が、主債務者の代わりに全額を返済した場合、保証人は主債務者に対して支払った分を請求することができるでしょうか?
保証人になるということは、主債務者が返済できなければ代わりに支払いをしますよというものなので、債務を肩代わりするのは想定内です。
保証人になる人は契約を結ぶ前から、支払いをする覚悟をしておかなくてはいけません。
そのため、支払いをしたからと言って、その分を主債務者から取り返すことはできないと思っている人がいますが、それは間違いになります。
保証人には、主債務者に代わって返済をしたとき、肩代わりした分を後から主債務者に請求する権利が与えられています。これを求償権と言います。
求償権という明確な権利がありますので、主債務者はこれを逃れることができなわけです。仮に主債務者が支払いを拒否したとしても、裁判になれば支払わせることができるのです。
ただ、主債務者に支払い能力がなかったために保証人が代わりに支払いをした経緯を考えれば、すぐに主債務者からお金を取り戻すことは不可能でしょう。
保証人が求償権を利用するなら、主債務者に確認書や返済計画書などといった書面で支払いを約束させるのをお勧めします。
また、主債務者が全く返済の話し合いにも応じないというときには、内容証明を使って請求し、それを証拠に裁判で調停を申立てることもできます。