分別の利益
分別の利益とは、保証人が複数いる場合に、保証した金額をその人数で割った金額についてだけ各保証人が責任を負うことを指します。
例えば、300万円の債務を3人の保証人が保証したとすれば、それぞれ100万円の支払い責任を負うということです。
通常の保証人の場合には、このケースでは金融機関は各保証人に対して100万円ずつしか請求ができません。
一方、これが連帯保証人になれば、金融機関は各保証人に対して300万円ずつを請求することができます。
実際には誰かから300万円の返済を受ければ債務は消滅しますので、どちらもトータルで300万円を支払うことには変わりありませんが、回収のしやすさが違ってきます。
金融機関ではより回収のしやすい連帯保証にするのが普通です。通常の保証では複数の保証人をつけても、それだけ回収する手間が増えるだけになりますので当然です。
また、事前に保証人同士で責任の配分を決めているときには、それが優先されることになります。
ただ、これはあくまでも保証人同士での話であり、金融機関には関係のない話になります。
そのため、金融機関に支払った後、それを他の保証人に請求するという形で配分が行われることになります。