立会人と保証人
金銭消費貸借契約を結ぶ際、第3者にその契約の立会人になってもらうことがあります。
その場合には、契約書に立会人や証人、立会保証人と記した後に署名捺印するのが一般的です。
立会人とは、金銭消費貸借契約を交わした当事者同士が、確かに同意した上で契約を交わしたことや、確かに金銭の受け渡しが行われたことを公平な立場から確認する人になります。
立会人は、その契約が間違いないことを保証する人になるということです。
保証人は契約の成否について保証する人ではなく、借主の返済を保証する人になります。立会人と保証人では全然意味が違いますよね。
ただ、たとえ保証人という言葉が使われていなくても、保証債務を負うことを貸主が求めてそれに従って署名捺印した場合には、立会人も保証人となってしまいます。
契約書を作った状況や借主と立会人の関係、契約書の体裁などによっては、後から貸主にあれは保証人として署名してもらったと言われてしまうことがあると言うことです。
そうなると、もう裁判で決着をつけるしかなくなりますが、どのような判決が下るのかは微妙なところになってしまいます。
立会人が保証債務を負うかどうかは、ケースバイケースなのです。立会人との名目でも、それが債務の保証人を兼ねたものであることも想定しておかなければならないでしょう。
立会人になるときには、その辺のことを契約書に記すなどして、十分に確認してからにしてください。