支払いは追認したことになる
保証人が自らの保証内容について不満がある場合には、金融機関からの請求には応じるべきではありません。
騙されて保証人になってしまった場合や、想定していた保証債務を超えた責任を負う場合などでは、もしそのことで金融機関と争うと言うのなら、支払いをしてはいけません。
保証人は金融機関からの請求に1回でも応じてしまうと、その保証契約を追認したことになります。支払いをすることで、その保証契約を認めてしまうということです。
支払いをして追認した後では、何か不満があって裁判所で話し合いが行われても、もう手遅れとなりますので、注意が必要です。
例えば誰かが印鑑を勝手に持ち出して保証人にされたとき、金融機関から請求を受けて、支払いを拒否したとします。
しかし、金融機関に話は後で聞くからと、とりあえず一部だけでも支払いしてほしいと言われ、うっかり支払ってしまうと、それが追認となってしまうこともあるのです。
保証人になった経緯によっては、責任を負う保証債務の範囲が小さくなることがありますので、納得していない保証契約なら軽はずみには一部でも支払いをしないようにしましょう。
保証内容に納得していない場合には、まずは金融機関と話し合い、それでもまとまらなければ裁判で決着をつけます。その後に、支払いをするというのが常套手段となります。