主債務者と債権者が任意和解したとき
主債務者が自己破産や個人再生を行ったときには、保証人の負担すべき保証債務にはその効力は及びません。
債務が免除されるのは主債務者だけであり、主債務者が自己破産や個人再生をしても、その効力は保証人には及ばないと言うことです。
では、これが任意整理の場合はどうでしょうか?
主債務者が任意整理を行った場合には、保証人の保証債務にもその効力が及ぶというのが大勢の考え方になります。
主債務が減額されたり、金利をカットされたりすれば、保証債務も同様に減額や金利カットされるということです。
任意和解することによって、主債務が再び利益の期限が復活することになりますので、それに合わせて保証債務も期限の利益が復活すると考えられるからです。
主債務が減額されたのに保証債務が減額されななければ、債権者は保証人に請求したほうが特に得になり、その場合には主債務者との和解の意味がなくなってしまいますよね。
そのため、債権者は保証債務も合わせて主債務者と任意和解するのが一般的なのです。
ただ、主債務者との任意和解が、保証人への請求を前提に行われた場合などでは、保証人にはその和解内容が及ばないということもあります。
どちらにしても、後日トラブルにならないように、和解時にしっかりと取り決めておくことが大切です。