脅されて保証人になった場合
いろいろな貸金業者がありますので、中には違法な営業をしているヤミ金融業もあるのは否定できません。
今は振り込み詐欺のほうが儲かるので、ヤミ金融業者は数年前に比べればかなり減少しているようですが、それでもまだまだなくなることはありません。
暴力的な営業を行っている業者から脅されて、保証人にさせられるということがあります。
大勢で自宅に押しかけ、数時間に渡ってプレッシャーをかけて保証人にさせられたり、家族に危害を加えるぞと直接的に脅されて保証人にさせられたりすることもあります。
このように、脅されて保証人になった場合には、保証契約を当然取り消しすることができます。
保証契約を取消す場合には、そのことを記入した内容証明を相手に送りつければ良いでしょう。それで相手が取り消しを認めなければ、今度は裁判に訴えることになります。
どこからどこまでが脅しになるのかは線引きが難しいところですが、保証人が脅されたと思うのなら、基本的には脅されたと見なしても良いでしょう。
また、脅して保証契約を取り付ける行為は、貸金業規制法違反になりますので、速やかに金融庁に報告することも大事です。場合によっては、脅迫罪として刑事訴訟することもできます。
相手が怖くてそうした措置ができないというときには、弁護士に依頼するのも手です。
普通、そうした悪質な業者は弁護士が介入すると退散しますので、費用はかかりますが身の安全を保つためには必要な出費と考えてください。