自己破産しても預金口座は使える
自己破産をしても、持っている預金口座が仕えなくなるということは原則ありません。ただし、その預金口座を開設している銀行に借り入れがある場合には、例外となることもあります。
自己破産をすると、預金している銀行から借り入れがある場合には、その銀行は預金と借入金とを相殺するのが普通です。
銀行は相殺のために破産者の預金口座を凍結し、その預金口座を使えないようにします。そして、その預金を自分の債権への回収に役立てるのです。
また銀行によっては、その後、強制的に解約となることもあり、そうなればその預金口座はもう使うことができません。
自分の預金口座のある銀行から借金をしている場合には、その辺のことを注意しなければいけないでしょう。
それに、預金口座のある銀行からの借金がない場合でも、クレジットカードの引き落しや、引き落しがその他借金返済のために使用している場合には、必ず預金残高をゼロにするなど、引き落しをさせないようにしましょう。
自己破産の申し立て手続きに入っても、自動引き落しで一部の債権者への返済が止まらないようだと、特定の債権者のみを優遇したということで、免責が認められないことがあるからです。
全ての債権者が公平に扱われるべきで、それに破産者が反した場合には、他の債権者から異議が出ても仕方がないですよね。
そんな意思はなかったというのでは通用しませんので、ルールはきちんと守らなくてはいけません。