永遠に終わらないこともある
任意整理が破産や個人再生などの他の債務整理と決定的に違うのは、永遠に終わらないことがあるということです。
任意整理は簡単に言えば債権者との話し合いで和解しようというものです。債権者と債務者が互いの立場で主張し、妥協点を見つけていくのが任意整理になります。
そのため、任意整理では相手が和解に応じることが不可欠になります。
任意整理の相手になる債権者というのは貸金業者です。もちろん、個人からの借金を任意整理することもありますが、圧倒的に貸金業者が多いですよね。
貸金業者からすれば、債務者に破産や個人再生といった手続きをされるよりは、任意整理のほうがはるかに利点があるはずです。
破産になれば貸金業者は残っている債権を回収することができませんが、任意整理ならいくらかは回収できるからです。
貸金業者は自己破産や個人再生について反対をすることはほとんどありませんので、任意整理でもすぐに和解に応じてくれそうなものですが、そうではないのです。
現に、私が勤務していた消費者金融業者の他の支店では、任意整理になったがそのまま合意に至らず、ずっと放置されている債権がたくさんありました。
債務者の代理人となっている弁護士も弁護士で、合意できないならそのまま放置というパターンが非常に多いです。
合意になれば債務者は支払いをしなければなりませんが、そのままなら支払いをしなくても良いので損はないということです。
任意整理をすると、場合によってはそのまま未解決のままで放置されることがありますので、弁護士に催促するなどして、きちんと解決しておくのが良いでしょう。