申立ては裁判所で
自己破産の申し立てはどこでするかというと、裁判所になります。裁判所は争いを解決するだけでなく、こうした破産などの申し立てをする場所でもあるのです。
自己破産の申し立ては、どの裁判所でも扱っているわけではありません。裁判所には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所の4つがありますが、自己破産の申し立ては地方裁判所が扱っています。
さらに、どの地方裁判所でも自己破産の申し立てができるのかというと、そういうわけでもありません。自己破産の申し立てができるのは、自分の居住地を管轄している地方裁判所になります。
居住地とは、実際に住んでいる住所のことであり、必ずしも住民票の住所とはならないと思います。住民票は引越しなどをすれば必ず移転させなければいけませんが、事情によっては前の住所にそのままにしておくこともあると思います。
自己破産の申し立てでは、住民票の住所を管轄する地方裁判所ではなく、あくまでも現在本拠として住んでいる住所を管轄する地方裁判所で行わなければいけません。
また、東京に居住しているときに貸金業者から借金をして、その後大阪に引っ越したという場合、債権者の全てが東京ということもあると思います。
債権者はみんな東京ですし、借金を作ったのは東京だから、破産も東京で申し立てようと考える人もいるかもしれませんが、この考えは間違いで、現在住んでいる近くの地方裁判所に申し立てなければいけません。
自分の居住地を管轄する裁判所がどこにあるのかわからないという場合には、電話帳で調べれば簡単だと思います。
電話番号がわかれば、後は電話して住所や申し立てに必要な書類などを聞くだけです。