破産管財人の選任
破産の決定時に、債権者への配当に充てられるだけの財産を所有している場合には、破産管財人が選任されます。
破産管財人は裁判所から選任された弁護士になり、破産者の財産を管理と処分、債権者への配当を実施する役割を担っています。
破産の決定時に債権者への配当に充てられるだけの財産があれば、その財産は破産財団となって本人が管理することができなくなります。
これは破産手続きが終了するまで続きますので、破産者にとっては自分の財産を自由に扱えないということで、不便なことも多いかもしれません。
仮に持ち家があり、それを売却して債権者への配当に回せるだけのお金が得られるのなら、破産管財人によって持ち家が売却されます。
持ち家が売却されるということは引越しをしなければいけません。新しい家を探さなくてはいけませんし、財産は破産財団のため管理できませんので、新しい家についても破産管財人の許可をもらわなければいけません。
家計についてもある程度は破産管財人の影響を受けますので、同居家族がいる場合には迷惑がかかると思います。
また、破産申し立てを依頼した弁護士と、破産管財人とは別人になりますので、ここのところは誤解しないようにしてください。よく、破産申し立ての代理人となった弁護士が、破産財団を管理すると思っている人がいるようです。
ちなみに、破産管財人を選任するかは裁判所の判断になりますので、申し立て者が決められることではありません。