免責手続き
以前の破産法では、破産の申し立てをして同時廃止の決定を受けた後に、免責の申し立てをする必要がありました。さらに、免責申し立ての後に免責審尋があり、それが終わってようやく免責の決定が出されるというものでした。
しかし、現在の破産法では、自己破産を申し立てると、自動的に免責の申し立てもしたことになります。免責を受けたいがために自己破産をするのが普通なので、現在の破産法のほうが自然で2度手間をしなくて良いですよね。
以前の破産法では破産の手続きの中で審尋があり、さらに免責の手続きの中でも審尋があるという、なんとも意味のないことをしていましたので、そうした不備も改正されたというわけです。
破産者にとっては、免責手続きがより簡略化されることで、不必要な神経を使わなくて済むようになりました。
破産を申し立てれば、後は自動的に免責の確定まで進みますので、裁判所の指示に従っていれば大丈夫です。
ただ、債権者から免責の異議が出されたり、免責不許可事由に該当するような行為をしていることが裁判所に知られた場合には、免責審尋が行われることになると思います。
免責審尋が行われるケースで多いのは、破産時の財産隠しと特定の債権者への弁済です。この2つは本人がしっかりと気をつけていないと、本人にその気がなくても十分起こることなので気をつけましょう。
免責の決定が下れば、後はその決定通知を待つだけです。免責の決定が確定すれば、もう債務の法的な返済義務はなくなり、生活を立て直すことができます。
ちなみに、免責を受けてから、7年間は再び免責を受けることができませんので、再び借金に走らないようにしなければいけません。