相続にて
借金を抱えてしまうのは、何も自分が借入をしたときとは限りません。
本人が作った借金以外で借金を抱えてしまう代表的なものは保証人です。そして、「相続」というものもありますので、覚えておきましょう。
相続と聞くと、親が残した遺産をもらえると考える人がほとんどでしょうが、遺産は遺産でも負の遺産も同時にもらってしまうことがあります。
相続では、貯蓄や土地などの財産だけでなく、負債もまた引継がれます。
負債だけは相続せず、プラスとなる財産だけを相続するということは許されません。
特にめぼしい財産がなく、借金だけが残されたと言う場合には、ほとんどの人が相続放棄をします。
相続放棄をすれば借金を背負うことがなく、その借金は現実的に消滅することになります。
しかし、代々の家や土地を相続したいという場合や、故人の遺言に借金の返済を依頼する旨が書かれていた場合などでは、借金を相続するケースがあります。
借金を相続すれば、相続人が借金の返済義務を負うことになります。
また、相続放棄は相続が開始されることを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。
忙しかったといって3ヶ月を過ぎてしまうと、思わぬ借金を背負うことになりますので気をつけましょう。