改正法を読む、参入条件の厳格化
2010年6月に完全施行される貸金業法の概要が公表されました。これまでにも何度も紹介していることですが、とても重要なことになりますので、ここで要点をまとめてみます。
まず、改正貸金業の目的ですが、「多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しています」とのことです。
具体的な内容としては、「参入条件の厳格化」があります。
貸金業として登録するには、純資産が5000万円以上であることと定めます。参入するために必要な金額を大幅に引き上げたことで、ヤミ金融業者などの悪質業者が簡単に貸金業登録をできないようにするのです。
ちなみに、これまでの金額は500万円でした。2009年6月18日からはこれが2000万円になり、上限金利が引き下げられるときに5000万円となります。
つまり、参入するために必要な資産を10倍にするということですね。500万円ではあまりにも敷居が低く、「トイチ」金融などの悪質業者が出回っていただけませんでしたよね。
また、法令順守のための助言・指導をおこなう貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者(主任者登録を受けた者)を営業所ごとに配置することが義務化されます。
貸金業務取扱主任者制度については私も資格を取得しましたが、勉強すれば誰でも取得することができますのでそれほどの効果は期待できないでしょう。知識があってもモラルが悪い業者が多いので……。
ただ、知識がないからモラルもないという業者も多分にありますので、まったく効果がないとは言えません。
それに、ここで不真面目な業者を追い出すことが可能です。