改正法を読む、指定信用情報機関制度の創設
2010年6月に完全施行される貸金業法の概要が公表されました。これまでにも何度も紹介していることですが、とても重要なことになりますので、ここで要点をまとめてみます。
まず、改正貸金業の目的ですが、「多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しています」とのことです。
具体的な内容としては、「指定信用情報機関制度の創設」があります。
これは信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度になります。これによって、貸金業者は借り手の総借入残高を把握できることになります。
ここで重要なのは、総借入残高を把握できるというところです。今までの制度では、貸金業者は貸金業者の、信販会社は信販会社の、銀行は銀行のそれぞれの任意の個人信用情報機関が利用されてきました。
そのため、貸金業者は銀行での借入情報を見ることができませんし、銀行は貸金業者での借入情報を見ることができませんでした。
今後はすべての借入情報がまとめて管理または交流されますので、正確な借入情報のもとに各金融機関が融資を行えるようになるのです。
また、これまでは個人信用情報機関への貸金業者の登録は任意でしたが、改正貸金業法によってこれが義務化されます。
小規模の貸金業者では個人信用情報機関に加盟していないところが多く、適正な審査ができずに過剰融資を招いていました。それがこの義務化によって防がれることになります。
良いことだらけの制度ですが、利用者が今までよりも借りにくくなることは間違いありません。しかし、借りにくいぐらいが丁度良いとも言えますよね。