法廷で借りた覚えはありません
消費者金融と延滞者との争いは、ときに法廷にまで持ち込まれることがあります。
借金を払わない人はいます。払わない人には何を言っても、請求書を送っても、訪問しても払いません。
そうした人はお金がないから払わないのではありません。お金がなければ生活できませんよね。生活はできていますので、苦しいながらもお金はあるのです。
払わない人は、払う気がないのです。消費者金融ではそうした払う気のない人に払う気をおこしてもらおうと、貸金請求訴訟を行っています。
しかし、貸金請求訴訟をしても、払う気をおこしてくれない人もいました。法廷でのこちらの請求に対して、借りた覚えはないと言うのです。耳を疑いました。
間違いなく本人に貸付しています。誰かがその人の名義を使って借入れしたということもありませんでした。借りた覚えがないとはよく言ったものです。
法廷では嘘がつけないと思っている人が多いですが、実は違います。法廷で嘘がつけないのは証人(偽証罪に問われるため)だけです。
原告も被告も、嘘をついても咎められることはないのです。それは嘘ではなく、自分の主張になるからです。
借りた覚えがないというのは、この人の主張になります。お金を貸していくら残っているから返してほしいというのが、こちらの主張です。
どう主張しようが勝手なのです。もちろん、証拠書類は揃っていますので、こちらの主張が認められました。でも、やはり気持ち良く払ってほしいですね。