初回返済日に自己破産通知着
新規貸付後の初回返済日に、はかったように弁護士や司法書士の受任通知が届くことがあります。通知の内容が任意整理ならまだ良いですが、それが自己破産だと納得できません。
債務者が消費者金融からの督促行為を回避する方法は、弁護士や司法書士に受任通知を発送してもらうことです。
消費者金融業者は弁護士や司法書士から受任通知が届いた時点で、債務者本人への連絡をしてはいけません。
連絡することがあれば弁護士や司法書士にするのですが、債務整理をするといっている弁護士や司法書士にまさか払えと督促するわけにはいきません。
初回の返済日に受任通知が届くと、その債務者は1回も返済しないどころか督促も受けなくて済みます。債務者側に立って考えれば良策ですが、債権者側からすると不満が残ります。
借金をして返済を続け、どうしても返済ができなくなったから自己破産というのが普通です。これは仕方がありません。消費者金融はそのために高い金利を取っているのですから、何も文句はありません。
でも、1回も返済しないで自己破産というのは、それならなぜ借りたのだとなりますよね。どうせ自己破産するのですから、わざわざ債務を増やす必要はないですし、初めから返済できないのなら借りてはいけませんよね。
まあ、いつ自己破産するかわからないような人にも貸付している消費者金融が悪いと言えばそれまでですが、だからと言って1回も返済しないで自己破産する債務者が悪くないということではありませんよね。