過払い金返還請求してから自己破産
破産法では自己破産するにあたり、標準的な世帯の1カ月の必要生活費33万円の3カ月分までの現金を所有することが認められています。
自己破産をしてすべての現金を没収されると、生活ができなくなりますので当然の措置ですよね。
でも、これを悪用する債務者がいます。
破産法では、生活費として3カ月分の生活費を持つことを許されているわけですが、要は99万円までは現金を持っていても自己破産できるということです。
そこで、自己破産をする前に過払い金返還請求をして現金99万円を手にして、その後に自己破産をするのです。
破産法の趣旨は、生活費としての現金までは没収しないということです。過払い金返還請求で手に入れたお金は立派な財産であり、自己破産をするなら債権者に分配されなければなりません。
一般的に、自己破産を申し立てた後に過払い金が判明した場合、過払い金を回収して他の債権者に分配しています。過払い金として受け取ったお金を破産者の懐にいれることは、基本的に認めていません。
それはそうですよね。借金をゼロにしてくださいと言っている横で債権となる過払い金を取得するのでは、借金を踏み倒される債権者が黙っているはずありません。
まあ、収入がゼロと言うのなら過払い金を取得して生活費とするのはかまいませんが、給料で生活できるのに過払い金を手にして自己破産するのはいけませんよね。