【債務整理】名義借り、虚偽の申告で借金した場合は弁護士に正直に話す
消費者金融を利用する人の中には、名義借りや虚偽の申告で借入れをしている人がいます。多重債務がある場合や信用事故がある場合には、消費者金融に申し込んでも審査ではじかれてしまいます。
そこで、他人の名義を借りたり、名前や生年月日などを偽ったりして借入れするということです。またこのケースでは、お金を騙し取るつもりはなく、返済するつもりで借入れする人が大半になります。
名義借りや虚偽の申告で借り入れた人は後ろめたいことがありますので、返済については意外と頑張ります。こういう人は名義借りや虚偽の申告が発覚するかもしれないと、債務整理を何とか回避しようとするからです。
後ろめたいことがありますので、弁護士や司法書士のような第3者が介入することを恐れるのです。
しかし、そういったことを繰り返していくうちに、次第に破綻圧力が増してきます。頑張っても何かが変わることはありませんので、返済ができなくなればやはり債務整理をすることをお勧めします。
借りてすぐに債務整理に移行した場合には悪質なので、業者側から名義借りや虚偽の申告について責められる可能性がありますが、もう何回も返済をしているという場合には、それほど名義借りや虚偽の申告について、つっこまれることは少ないです。
業者側も名義借りや虚偽の申告を把握していることが多いですが、返済が続けば特に文句はありません。債務整理になってしまったことは不本意ですが、始めから債務整理をするつもりでの借入れではないなら、仕方がないと諦めます。
そのため、弁護士や司法書士に債務整理を依頼するときには、正直にすべてを話しても大丈夫です。名義借りや虚偽の申告をしたからといって、自己破産や個人再生ができないことはないのです。