借金の解決手段
ここでは借金解決手段を説明したいと思います。
借金の解決手段には、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理、法廷和解、差押、本人和解、おまとめローン、借換え、親族などからの援助、時効、損害賠償による相殺、債務不存在訴訟、夜逃げ、自殺、犯罪者になるなどがあります。
自己破産、個人再生、特定調停、任意整理については別で説明していますので、ここでは省きます。
法定和解ですが、これは債権者から訴訟され、法廷で和解するというものです。裁判になると、債権者から借金残額を全額一括で支払えと言われます。
でも、別に一括で支払わなくても、分割払いを希望すればほとんどのケースで認められます。金利がストップされますし、債務者にとって法廷和解は損ではありません。
差押では、特に債務者自身が何かする必要はありません。自動的に給料から一定額を引かれて、引かれた分が返済に回るだけです。これも、一応は借金解決法の1つになります。
本人和解とは、債権者と債務者本人とが和解することです。返済できそうにない人に対しては、消費者金融のほうから和解をしたいと申し出てくることがあります。自分が納得できれば和解に応じても悪い話ではありません。
おまとめローンや借換えは、高金利から低金利への借換えをすることで借金を解決しようというものです。信用事故にはなりませんので使い勝手は良いはずです。
損害賠償による相殺とは、不当な取り立てを受けた場合などで債権者に対して訴訟を起こし、慰謝料と債務を相殺することです。
債務不存在訴訟とは、債務がないことを証明するための訴訟です。用途は多岐に渡りますので、弁護士か司法書士に聞いてください。
夜逃げや自殺は特に説明する必要もないですよね。犯罪者になって牢屋に入れば、普通の消費者金融なら請求を断念します。
こうしてみると、借金を解決する方法はいろいろありますよね。