貸金業者に住所を明かさずに債務整理はできる?
引越し後に債権者に住所を知らせず、住民票も移していない場合、債権者にとっては行方不明という扱いになります。
行方不明になると、請求書その他の書類を送ることができませんので、実質的に取り立てができなくなります。
債務者の住所がわからなくても訴訟する方法はありますが、相手に訴状が届かないので時効を中断する効果しかありません。訴状は相手に届いてこそ、支払わすことができるものです。
つまり、行方不明になれば取り立てを受けなくなります。ただ、取り立てを受けなくなったと言っても、借金自体が解決したわけではありません。
住所不明の人が債務整理をする場合、住所不明のままでは債務整理をすることができません。
弁護士や司法書士に依頼すれば、必ず住所の確定が必要です。住民票と居住地が違うなら、居住地に住民票を移すように指導されるでしょう。
これは特定調停の場合でも同じで、住所不明のままでは申し立てはできません。
債権者に住所が知られるのが嫌だと思う人がいるかもしれませんが、債務整理をすれば債権者から取り立てを受けることはありませんので安心してください。
本来、引っ越しをして居住地が変われば、住民票を移動させなくてはいけません。住民票の住所地に居住することで選挙権が得られたり、各種補助などを国から受けられたりします。
定額給付金を受け取るにも、住民票の住所地に住んでいることが必要ですよね。
各市町村では定額給付金を受け取らない人が数%いると発表していましたが、借金から逃げるために住民票を移していない人だと想像できます。
たかが借金のために様々な権利を失うのは本当にもったいないです。住民票を移していないのなら、住民票を移して借金解決をしましょう。