借金返さずにいると借金が減るという現象が起こるケース
消費者金融業界ではこれまでグレーゾーン金利で営業してきた背景があります。法律に違反してはいないが、法律で認められていない金利がグレーゾーン金利になります。
利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以内の金利がグレーゾーン金利になるわけですが、法律の不備があったのは否めません。
この法律の不備のために、「借金を減らすには払わないこと」という事態が発生しています。
消費者金融は貸付の際には出資法での金利で契約しますが、いざ貸したお金が返ってこなくなると、利息制限法の金利に引き直して請求しています。
このことは私が消費者金融で勤務していたとき、とても疑問に思っていたことです。返済をしっかりとしている優良顧客には高い金利を請求し、ろくに返済もしない悪質な顧客には低い金利で請求するのです。どう考えてもおかしいですよね。
でも、それが現実なのです。例えば、約定で50万円請求されていたのが、その請求を無視していたら40万円支払えという訴状が届くケースが起こり得るのです。
訴状のように裁判所を通した請求の場合には、利息制限法の上限金利を超えた請求は認められていません。
そのため、利息制限法の上限金利に引き直され、約定の50万円から減額された40万円で請求されることになります。
払わないでいると、このように借金が減るという現象が起こるのです。人生何があるかわかりませんよね。
ただ、現在は大手の消費者金融業者を中心に貸出金利が引き下げられおり、こういったことが起こらなくなっています。
また、これはあくまでも長期間の取引があることが大前提であり、借りて1回も返済しない人が減額されることはありません。