【時効の援用】借金にも時効がある!時効まで逃げ切って借金をチャラにする方法
借金解決法の「時効まで逃げ切る」についても紹介しないわけにはいきませんので、ここで紹介します。
時効まで逃げ切るとは言いますが、借金を返済しないことは犯罪でも何でもありませんので、警察に執拗に追いかけられることはありませんし、同様に債権者から執拗に取り立てされることもありません。
債権者は延滞して最初の2、3カ月ほどは執拗に取り立てをしてくるかもしれませんが、その後はほとんど取り立てをしなくなります。払わない人を追いかける時間があったら、払いそうな人を追いかけるからです。
そのため、逃げ切ると言っても、逃亡生活を余儀なくされるわけではありません。
私が消費者金融に勤務していたとき、住所も連絡先もわかっている長期延滞顧客がいました。行方不明ではありませんので、いつでも本人と連絡がとれます。ただ、払ってほしいと言っても払ってくれないだけでした。
その長期延滞顧客は時効まで逃げ切ると言うよりも、時効まで頑なに支払いをしないといったほうが的確かもしれませんね。
時効は最終取引日(最終返済日か最終貸付日)から5年以降に、時効の援用(時効だと宣言すること)をすることで成立します。
また、債権者が訴訟をして債務名義を取得していると、そこから時効が10年になります。
5年も10年も長いですが、かなりの数の人が時効で借金の返済を逃れているのも事実です。
決してお勧めできる借金方法ではありませんが、実はそれほど大変なことではないのです。逃亡生活ではなく、みんな普通に暮らしています。