債務整理で家族に迷惑が掛からない?
債務整理をすると家族に迷惑がかかるのでは?
とためらってしまう人が多いようです。
しかし、もしも夫が借りた借金を返せなくなったとき
妻や子供、親元へ行き「払えなくなった借金を変わりに払え!」と
返済を迫るのは違法行為です。
借金とは個人と貸金業者との1対1の契約です。
個人的な契約ですから、当然家族が肩代わりする義務はありません。
ただし、保証人は別です。
保証人には債権を回収できなくなった場合に
代わりに借金返済をする義務があります。
家族が代わりに借金を返済するというのは
この保証人に家族の誰かがなっていた場合だけです。
ですから、将来の家族を含め、婚約者や交際相手に
債務整理を行うことで迷惑がかかることは一切ありません。
安心して債務整理をして下さいね。