自己破産では生命保険の解約が必要って本当?
自己破産をするためには、財産を換価して債務者に配当しなくてはいけません。
当然積み立て型の生命保険に入っている場合には財産とみなされるため
解約して債務者に配当する義務があります。
ただし、すべての生命保険を解約しなくてはいけないわけではありません。
・ 積立型の生命保険である
・ 解約返戻金の総額が20万円以上
などが主な条件となります。
この条件に該当しない、掛け捨てタイプの生命保険や
解約返戻金の総額が20万円以下のもの
20万円以上でもその金額を6ヶ月以上で積み立てられることなど
さまざまな条件で解約しなくて済む場合があります。
またさいばんしょによってその運用が異なるため、
債務整理を依頼した司法書士とよく相談してください。