自己破産の免責って何度でも受けられるの?
一度自己破産をし免責を受けた場合
法律では7年間以上経過していれば再び免責を受けられることになっています。
自己破産の申し立てや宣告には回数制限はありません。
しかし、一番の意味を持つ「免責」についてはとても難しくなります。
2回目の免責はまず通りません。
自己破産をするというのは、お金に関する一切の信頼がなくなるということです。
2回目の免責はまずありませんので、借金に頼らず
再起することを考えましょう。
過去に自己破産をした方は、もうローンを組むことはできません。
そのため、ヤミ金などから借り入れをして暴利に苦しめられていることがあります。
もしも、過去に自己破産をしている場合に再度債務整理を検討している場合は
個人再生による解決を検討するとよいでしょう。