任意整理中に結婚すると配偶者に迷惑がかかるの?
任意整理中に結婚をしても、結婚相手に債務が生じることはありません。
つまり配偶者には借金の返済義務はありません。
もしも配偶者が借金を抱えており、悪質な取立てなどを
迫れている場合は違法行為に該当します。
警察へ相談するなど法的措置をとることができます。
つまり借金において夫婦は他人ということですから
何らかの借金により何らかの制約が課せられることはありません。
しかし問題になるのは配偶者が死亡した場合です。
相続とは遺産だけではなく負の遺産も相続することになりますから
借金を残して配偶者や親が死亡してしまった場合
負債も相続しなければいけなくなります。
残された遺産と負債を相殺し、負債の方が多い場合には
被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に相続を放棄することをオススメいたします。