自己破産して免責を受けたら借金が全部帳消しになるの?
自己破産の申し立てをし、免責が決定すると
法的にすべての借金を返済する必要がなくなります。
ただし、一部の債務は免責されませんので注意してください。
税金、社会保険、年金、公共料金、追徴金などは
憲法に基づくもの、相互扶助の観点から
これらの公租公課については免責されません。
ただし、未払いの税金は支払い方法や支払い回数の相談
救済措置などがありますので市町村役場で相談してみてください。
また養育費や慰謝料、故意または過失による損害賠償も
免責が受けられません。
もしも離婚後に元配偶者が自己破産をしても
慰謝料や養育費は免責されることはありませんし
養育費は子供が成人するまで本人に請求権がありますから
自己破産後でも請求することができます。
その他、罰金や債務者一覧表に載せなかった債務も免責されません。
気になる場合は事前によく司法書士に相談して下さい。