自営業だけど、自己破産したら廃業しなきゃダメなの?
自己破産をすると換金性のある高価な財産は
処分されてしまいます。
マイホームや車、査定したときに20万円以上の価値がある
貴金属やブランド品、骨董品などは処分しなくてはいけません。
自営業の場合で、お店の土地が個人の財産になっている場合は
お店を処分して債権者に配当する流れになります。
このため必然的に廃業することになるケースが多いようです。
しかし、店舗が賃貸の場合では処分ができません。
また什器類も二束三文にしかならない場合では処分のしようがありません。
飲食店では材料の仕入れも営業日だけで換金しようにもできません。
このため免責を受けても廃業することなく
自己破産後も以前と変わらず営業を続けることができます。